貸金業を営むには、店舗のある都道府県または財務局の登録認可が必要です。登録をしていない業者は違法業者ということになります。
広告などに「都(2)000○○○号」 または 「関東財務局長(2)00×××号」 といった登録番号の表記があるかをご確認ください。
「都」「関東財務局長」の部分は管轄により異なります。
( )の中の数字は更新回数を表しております。最初は(1)になりますが、3年ごとの更新
でだんだんと数字が大きくなっていきます
( )の後に続く数字は登録順に連番が割り当てられます。廃業した業者は永久欠番となりますので、同じ番号で以前と業者名が違う事はありません。(名称変更した場合は除く)
登録業者は、以下のURLで調べることができます。
http://clearing.fsa.go.jp/kashikin/index.php
貸金業者は店頭などの見える場所に、登録番号の証書を掲示することが義務づけられていますので確認してみてください。
ホームページや広告、チラシ等でも登録番号が記載されているかチェックしましょう。 |