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貸金業登録番号
  貸金業を行おうとするものが内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けた際に発行される許可番号。郵便局、銀行、信用金庫、保険会社、商社など以外の個人金融中心の消費者金融会社、信販会社、クレジットカード会社、企業金融中心の商工ローン会社、リース会社はすべてこの登録番号がないと営業はできないことになっています。東京で登録すれば「都(3)0123456」といったような」番号が、営業所が都道府県をまたぐ場合(東京と埼玉に営業所等)は財務局登録となり、「関東財務局(1)0123456」といった番号が発行されます。括弧内の数字は営業年数を表しており3年毎の更新の為(1)だと登録してから3年以内の新しい会社ということになります。
この登録番号は、直接的な営業年数を示しているわけではないのですが、(1)は3年以内、(2)は3年以上6年以下の営業年数であることが分かります。
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